| 1. |
開示請求ができる方
開示請求ができるのは、次のいずれかに該当される方に限ります。
| (1) |
開示請求を行う診療報酬明細書等に記載されている被保険者及び被扶養者本人(であった方を含む。) |
| (2) |
(1)の方が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人 |
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| 2. |
開示請求に当たって必要な書類等
最寄りの社会保険事務所へ、開示請求ができる方本人が直接、次の書類等をご持参のうえ手続きして下さい。
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| 3. |
開示請求を行う方の本人確認
開示請求ができるのは上記1の該当者本人に限っており、また、手続き等に当たって、開示請求をされる方本人であることを確認するため必要書類の提示を求めていますが、これは、あくまでも個人のプライバシーを保護する観点から欠かせないことであり、ご理解をお願いします。 |
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| 4. |
開示請求を行う場合の手数料について
被保険者・被扶養者本人(法定代理人も含む)からの開示請求の場合については、年度単位で300円の手数料が徴収されます。 |
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| 5. |
保険医療機関等に対する事前確認
診療報酬明細書等の開示に当たっては、本人の診療上支障が生じないことを、当該保険医療機関等に事前に確認する必要があります。
従って、開示することについて支障があると判断された診療報酬明細書等は、開示できませんのでご理解をお願いします。 |
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| 6. |
診療内容に係わる照会
社会保険事務所では、診療内容についての照会に対してはおこたえできませんのでご了承ください。 |
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| 7. |
開示決定等の事務処理
| (1) |
診療報酬明細書等開示請求書を受理した日から開示決定までの所要日数は、当該診療報酬明細書等の抽出作業、保険医療機関等への事前確認等のため1カ月程度要します。 |
| (2) |
開示(交付)方法については、後日開示決定通知書と共に送付される「開示の実施方法等申出書」に希望する開示方法を記載のうえ、地方社会保険事務局に提出していただきます。
なお、郵送による交付を希望された場合には、通常郵便で「親展」扱いによる送付となります。 |
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| 8. |
審査請求及び処分の取消しの訴え
部分開示・不開示決定について不服がある者は社会保険庁長官に対する審査請求又は国を被告とする処分の取消しの訴えをすることができます。 |
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| 9. |
その他
| (1) |
診療報酬明細書等は、保険医療機関等が保険診療に要した費用を保険請求するために、一定の基準に従って記載されるものであり、保険診療外のものなど必ずしも診療内容の全てが記載されているものではないことをご理解願います。 |
| (2) |
開示請求があった診療報酬明細書等について、何らかの事情によりその存在が確認できない場合には、開示できないことをご了承願います。 |
| (3) |
調剤報酬明細書を開示する場合においては、保険薬局へ事後的にお知らせすることについてご了承願います。 |
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「診療報酬明細書等の開示請求書」を提出の際
開示請求をされる方の本人確認に必要な書類
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| 健康保険被保険者証(遠隔地被保険者証、船員保険被保険者証、船員保険被扶 養者証)、年金手帳(基礎年金番号通知書)、年金証書、運転免許証、国民健康保険被保険者証、共済組合員証、外国人登録証明書、住民基本台帳カード(住所が記載されているものに限る)、共済年金証書、恩給証書、旅券(パスポート)等請求書に記載された氏名、住所(居所)が同一であることを確認できるもの
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